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司法書士の費用、登録免許税とは?

司法書士の見積書には、司法書士の報酬と登録免許税や印紙代等の実費が含まれています。

例えば、当事務所で相続登記を依頼された場合

司法書士の報酬   6万3000円~ (不動産の固定資産評価額、筆数、事案により金額が加算されます。)

登録免許税      不動産の価格(評価額)が1500万円の場合
              1500万円 × 4/1000 = 6万円 

その他、登記簿謄本取得の実費(1通700円)、戸籍謄本代、送料などの実費をいただきます。

この場合、見積書の合計が約13万円だとした場合、当然全額を報酬としていただいているわけではありません。

登録免許税とは、登記を受ける人が納める国税で、登記申請の際に、申請書に印紙や領収証書をはり法務局に提出します。
相続登記の登録免許税は、不動産の価格に4/1000の税率をかけると計算できます。

ご自身で法務局に相談に行き、相続登記を申請されても、誰が登記申請しても登録免許税は同じく6万円かかりますので、ご注意ください。

登録免許税の計算をするためには、市役所で、固定資産評価証明書を取得し、評価額を知る必要があります。
また、固定資産税・都市計画税の納付通知書にも価格(評価額)という欄にも載っています。

相続登記のご相談に来られる際は、固定資産評価証明書、もしくは納付通知書をお持ちいただけると登録免許税を計算することができます。

相続登記について、はしもと司法書士事務所へご相談、ご依頼ください。                  


 

                           お気軽におご相談ください。 遺言作成、相続登記、名義変更は、神戸市のはしもと司法書士事務所 TEL 078-351-2555 

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自筆証書遺言でいいの?

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?と相談されることがよくあります。

どちらであっても、家族のことを考え、遺言を遺すことはいいことだと思います。

家族関係や事情により、いろいろ考え方がありますが、私は、公正証書遺言をお勧めすることが多いです。

違いとしては、まず、前回の記事で書いた、自筆証書遺言には、検認が必要であるということです。遺言が遺されていること、その内容が他の相続人に知られ、検認手続きをしないと遺言を執行できません。

公正証書遺言は、変造、偽造の心配がないため、検認手続きは不要です。

公正証書遺言を当事務所に持ってきていただければ、あと戸籍等の必要書類を集めれば、相続登記を申請することができます。

確かに、公正証書遺言は、公証人の費用等もかかり、証人が必要であり、一方、自筆証書遺言は費用はかかりませんし、いつでも書くことはできます。
しかし、自筆証書遺言は、偽造や発見されない可能性や、なによりも遺言書が無効になってしまう場合もありますので注意が必要です。

また、遺言に反対してくる相続人や音信不通の相続人がいる場合もありますので、後々もめる場合もあります。

家庭の情況や事情によって、一概には言えませんが、安心して遺言を執行できるようにしてあげるのも遺言者の務めではないでしょうか。

公正証書遺言には、証人が必要と書きましたが、人数は2人以上必要であり、推定相続人や受遺者、これらの配偶者、直系血族などは証人になれません。

公正証書遺言をご依頼いただいた場合は、当事務所で証人となれますので、そちらもご安心ください。

足が悪くて、公証役場に行けない、入院中などの場合も公証人が出張していただけます。
 
 

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自宅から父の自筆の遺言書を発見!それだけで登記できる?

前回は、自筆証書遺言の例をあげましたが、その自筆証書遺言をもって、法務局に行っても、相続登記はできません。

というのも、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所において、検認の手続きをする必要があるからです。

検認とは、遺言の存在とその内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの内容を調査、確認し、その現状を明確にして、遺言書が偽造、変造を防ぐためのものです。
相続人等の立会いのもとで、遺言書を開封し、その内容を確認します。検認の立ち会わなかった申立人、相続人等には、検認した旨が通知されます。

ただし、検認とは、その遺言の内容が有効か、無効かの実体上の効果を判断するものではありません。

では、自宅から、封印のある遺言書が出てきた場合は、どうしますか?
その場合は、家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会いのもので開封する義務があります。

もし、家庭裁判所以外で開封したり、検認をせず、遺言を執行した場合は、5万円以下の過料に処されます。
なお、単に封筒に入っていて封印されていない場合は、含みません。

検認が終わると、その遺言書に検認済証明書が合綴され、初めて相続登記の申請ができます。

遺言書が自宅から発見された場合は、当事務所まで遺言書検認申立のご相談、ご依頼ください。
 

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こんな遺言、大丈夫?

「遺言状
 家と土地はA男に渡す
   平成年月日
         橋本 和也  印 」
 

A男さんは、この自筆証書遺言を持参し、当事務所に来られました。
これをもって相続登記ができるでしょうか?

これは実際にあったのですが、法務局によって、登記を受け付けてくれる場合とできない場合があると思います。
私の場合は、法務局に何度も協議をした上で、なんとか登記ができました。

なんで、普通に登記できないの?と思った方、注意です!

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これを印に押すことにより作成するというものです。

上記の遺言が自筆で日付、氏名も書かれていて、押印もされていたので、民法上は有効となるはずですが、法務局は名義を変えるためにそれぞれを特定することを求めてきます。

家と土地は、どの不動産なのか?
A男はだれなのか? それが長男であっても、法務局はわかりません。
氏名が書いてあるが、本当にその不動産の持ち主なのか?

このケースは全部特定するためにいろいろ追加で書類を求められました。

実は、最初に相続人全員からの上申書を求められました。しかし、全員の署名をもらえる情況ではありませんでしたので、代わりに特定がわかるための書類を提出することで登記をさせてもらえるようにお願いして、なんとか名義をA男さんに変更することができました。

このような場合、担当する登記官により考え方が違いますので、絶対に登記できますとは言いにくいところがあります。

ではどうすればいいのか!?

「遺言書
  私が所有する下記の不動産は、長男A男(生年月日)に相続させる。
    1、○○市○○町○○111番11
      宅地   ○○㎡
    2、○○市○○町○○ 111番地11
      家屋番号 111番11
      居宅  木造かわらぶき2階建
      床面積  1階 ○○㎡
             2階 ○○㎡

        平成年月日     
          (住所)
            橋本和也  印 」

このようにそれぞれの特定をしっかりしてください。そうすれば問題なく、自筆証書遺言で相続登記はできます。
遺言を書いているから問題ない!といわけではありません。

なお、自筆証書遺言には、家庭裁判所の検認という手続きが必要となってきます。
これについては、また次回に!
 

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相続税の増税、見送り

平成24年度税制改正大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

閣議決定されました。

相続税の増税は見送りになりました。
 

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