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相続・名義変更はお早めに
相続財産の名義変更などに関しての相談

相続・名義変更などに関してお悩みの方は、是非一度ご相談ください。名義変更に期限はありません。
しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがあります。
早めの名義変更をお勧めします。

新たな相続が発生し、相続人の数が増え、
日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることとなり、
話し合いがまとまりにくくなり、登記手続きが複雑になるケースが増えております。
<名義変更の種類>
- 不動産の名義変更
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- その他の財産






相続などの問題に関して、一人で悩まれていてもわからない点が多く出てくると思います。
そのような際は、一人で悩まず、まずはご相談ください。
「神戸相続遺言NAVI」はしもと司法書士事務所がお手伝いさせて頂きます。
<相続登記の必要書類>
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
2.被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
3.相続人の戸籍謄本
4.相続人の住民票
5.遺産分割協議をする場合は、相続人全員の印鑑証明書
6.固定資産評価証明書
7.登記簿謄本
基本的な相続登記をする際に上記の書類が必要となります。
戸籍等書類の取り寄せは当事務所にご依頼いただくこともできますので、ご相談ください。






