相続放棄について

相続放棄とは、亡くなられた方の権利や義務など全ての財産を受け継がない手続きです。相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があります。亡くなられた方の相続財産がプラスより借金などマイナスの財産が多いことが明らかな場合や、相続人が相続することを希望しない場合などに、家庭裁判所に申述をすることにより、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされるための手続きです。相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に行う必要があります。一度、相続放棄の手続きをしてしまうと取り消すことはできません。相続放棄をお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 
 

相続放棄を選ぶことが多いケース

・プラスの財産より借金などマイナスの財産が多いことが明らかである
・亡くなられた方や他の相続人と疎遠であったため、相続の手続きに関わりたくない
・銀行などから、数か月後に多額の借金の督促状が届いた
・相続人の1人に全ての相続財産を引き継がせたいが、その財産の中に借金もある

相続放棄の期間

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をしないといけません。亡くなったことを知ってから3か月以上経過してる場合でも、相続放棄ができるケースがあります。諦めずに専門家にご相談ください。

Q&A

相続放棄は自分でできますか?

ご自身ですることもできます。ただし、3か月という期限がありますので、戸籍謄本等の取得にも時間がかかる場合があります。専門家に依頼することもご検討ください。

子供が全員相続放棄した後、どうなりますか?

次の相続順位にあたる方が相続人となります。親が生存している場合は、親。親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、その方が、相続放棄をするかどうか検討することになります。

亡くなられた方宛に借金の督促状が届きました。どうすればいいですか?

督促状は、借金があることを知ったことの証明にもなります。廃棄してはいけません。まずは、当事務所にご相談ください。

遺産分割の話し合いで「何もいらない」と遺産を受け取らなかった場合は相続放棄に当たりますか?

家庭裁判所での手続きをしない限り、相続放棄に当たりません。遺産分割の場合、何も遺産を受け取らなかった場合でも借金の債権者は、相続人全員に返済を請求する事ができます。

借金の内容は全て把握しないと相続放棄できませんか?

全て把握していなくても相続放棄することができます。ただし、マイナスよりプラスの方が多い場合も相続放棄をしてしまうと遺産を受け取ることはできません。
その財産調査のために3か月の期間を伸ばす手続きもあります。

 

報酬

※費用は税込の金額です。

※印紙代、戸籍謄本の実費及び送料、交通費などの実費相当分の費用が必要となります。

相続放棄サポート費用

書類作成サポート

3か月以内の場合 3か月越えの場合
19,800円 -

しっかりサポート

3か月以内の場合 3か月越えの場合
44,000円 66,000円

※2人目以降は、上記より11,000円引き

フルサポート

3か月以内の場合 3か月越えの場合
66,000円 88,000円

※2人目以降は、上記より11,000円引き

相続放棄サポートプラン表

  書類作成
サポート
しっかり
サポート
フル
サポート
相談
しっかりとヒアリングします
戸籍収集(4通まで)
必要な戸籍の収集を行います
-
相続放棄申述書作成
相続放棄の申述書の作成をします
書類提出代行
家庭裁判所への申述書の提出を代行します
-
照会書の回答作成サポート
家庭裁判所からの照会に対する回答サポートをします
-
受領証明書の取り寄せ
相続放棄が受理されたことの証明書の請求を行います
-
債権者への通知サポート(5社まで)
相続放棄が受理されたことを債権者に通知します
- -
次順位の相続人への通知サポート
相続放棄をしたことを次の相続人に通知します
- -

※相続人1人あたりの金額です。
※印紙代、送料、交通費等の実費が必要となります。
※期限まで20日以内の場合は、別途11,000円を加算致します。
※戸籍が5通を超える場合は、1通あたり2,200円が必要となります。