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相続放棄とは?
相続財産がプラスより借金などマイナスの財産が多いことが明らかな場合や、相続することを希望しない場合に、相続放棄ができます。
相続放棄は家庭裁判所に申立てをしますが、それが認めれらるとはじめから相続人ではなかったとみなされますので、借金を返済する必要はなくなります。
ただし、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
遺産とは? 借金も相続財産です!
遺産とは、
土地、建物などの不動産、借地権や借家権、預貯金、株券などの有価証券、債権、自動車、ゴルフ会員権、宝石、骨董品などのプラスの財産と
借金、売掛金、未払いの家賃、未納の税金などのマイナスの財産があります。
まれに「自分が亡くなれば、借金は無くなる」と勘違いをされてる方がいらっしゃいますが、間違いです。
(住宅ローンで団体信用生命保険をかけている場合に死亡すると保険で残債務を一括返済してくれますので別ですが)
借金は、できる限り自分の代で整理しましょう。
場合によっては、債務整理を検討することも必要です。
借金の相談もお受けしていますので、ご相談ください。
農地等の相続
農地法の改正により、相続等により農地法の許可を受けることなく農地等の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならなくなりました。
法定相続人とは?
遺産を相続することができる人は、法律で定められています。それが法定相続人といわれています。
配偶者は、常に相続人であり、子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹が相続人となることができます。
配偶者は常に法定相続人となれますが、それ以外は順位があります。
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
父母と兄弟姉妹は、上位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
ただし、子が先に死亡し、孫がいる場合は孫が、父母が先に死亡しているが、祖父母がお元気であれば、祖父母が、兄弟姉妹が先に死亡したが、その子がいる場合は、兄弟姉妹の子が代襲相続します。
まずは、相続人の確認のため戸籍謄本などを集める必要があります。
相続が開始したら、まず遺言書の確認
相続が開始すると財産を分割することを考えますが、相続人で話し合いをする前に、まず遺言書が残されていないかどうかの確認をしてください。
遺言書がない場合に、法定持分で相続するか、遺産分割協議するか、それとも相続放棄するか、など選択が必要となってきます。
遺言は、亡くなった方の意思表示です。
ただし、その遺言書も法律で定められた正しい遺言書でなけらばなりません。
正しい遺言書を残しましょう。
そして、遺言を残したことを相続財産を多く取得する人など、どなたかに伝えておくべきでしょうね。





