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遺言・相続 Q&A
遺言書がないとどうなるの?
「ない」場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
この遺産分割協議が成立すれば問題はないのですが、利害が一致しなく争いになる
ケースも多数ある為、遺言書の作成は行いましょう。
遺産分割協議書とは?
「遺産分割協議書」とは、相続人全てがその分割に納得したということを証する書類です。
相続人の中で、1人でもその話し合いに参加していなかったり、納得していない場合は、
その
遺産分割協議書は無効となります。必ず相続人全員がその内容に合意しているという前提で、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺言書の中身を撤回することはできるの?
撤回することができます。
方法としては「遺言書を破棄する」、「前の遺言書の内容を撤回する」などの遺言書を書く
必要性があります。
破棄した遺言書や前の遺言書が公正証書遺言である場合は撤回ができない場合があります。
破棄するのではなく、前の遺言書の内容を撤回する必要があります。
どのような方式の遺言書であっても、もし撤回される場合は専門家にご相談されることをお勧
めしま す。
遺言書は代筆やワープロで作成しても大丈夫?
「自筆証書遺言」の場合は自筆でなければならないです。
「秘密証書遺言」は代筆やワープロでも可能ですが必ず署名は自筆でなければいけません。
遺言書はどの種類で作成するのがいいの?
費用をかけずに時間をかけて相続手続きを行うなら自筆で作成する。
費用をかけて手続きに時間をかけたくないなら公正証書で作成することをお勧めします。
相続登記の期限はあるの?
相続登記について期限はありません。
ただし、何年も遺産分割協議や相続登記を放っておくと、戸籍や住民票の保管期限が切れ
取得できなくなってしまったり、相続人の死亡で新たな相続関係が生まれる可能性がありますので、
できるだけ早めの相続登記をおすすめします。






